住宅宿泊事業の届出

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住宅宿泊事業の届出、住宅宿泊管理業者の登録申請の受付が始まる
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公衆衛生の確保や地域住民とのトラブル防止、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が盛り込まれた「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が今年6月15日から施行されることから、これに先立って、3月15日から住宅宿泊事業の届出や住宅宿泊管理業者の登録申請の受付が始まった。

住宅宿泊事業法では、①住宅宿泊事業者が都道府県知事への届出が必要で、②住宅宿泊管理業者は、国土交通大臣の登録が必要。③住宅宿泊仲介業者は観光庁長官の登録が必要とされる。

住宅宿泊事業者においても、家主居住型の場合と家主不在型の場合の対応が違っており、各監督官庁は厳しい姿勢で臨むとしている。都道府県知事は住宅宿泊事業者に係る監督を実施、国土交通大臣は住宅管理業者に係る監督の実施、観光庁長官は住宅宿泊仲介業者に係る監督をそれぞれ実施する。

住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業者が家主不在型の民泊を行う場合、住宅宿泊管理業者への管理の委託が義務となっており委託は契約により行うこととなっている。そのために、国土交通省は適正な民泊サービスの推進を図り、トラブルの防止のために「住宅宿泊管理受託標準契約書」を策定している。

なお、観光庁は、健全な民泊サービスの普及を図るため、民泊制度の内容や届出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」(下記URL参照)と、民泊制度に関する問い合わせを受け付ける「民泊制度コールセンター」(0570‐041‐389)を新設、多くの質問に対応している。

 
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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