更新契約①

Q1
契約の更新時期に更新契約書を作成し署名押印の上、返送してもらうように借主に送付したが書類は戻ってきていない。 この場合、契約はどのような扱いになるのか?


A1
借地借家法上の法定更新制度があることから、更新契約書を取り交わしていなくても契約は存続します。 ただ、法定更新か合意更新かという点については、賃貸借契約は口頭の合意でも成立する契約関係であり、更新においても同様であると考えることはできる。 借主から書面が帰ってきていないだけであり、契約条件などの内容面で争いが生じているわけではないことに鑑みれば、黙示の更新の合意があったとみなして、更新合意がなされたと扱って良いのではないかと考えられる。 が、トラブルにならないためにも更新時の契約書は締結するようにしてください。
 (一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

空室対策セミナー

メルマガ登録フォーム