更新契約③

Q1
契約の更新時期がきたので、更新契約書を作成し、署名等の上返送してもらうよう借主に送付したが、書類が入居者から戻ってきていない。この場合、契約はどのような扱いになるのか?


A1
借地借家法の法定更新があることから、更新契約書を取り交わしていなくても、契約が存続していることは間違いない。
法定更新か合意更新かという点については、賃貸借契約は口頭の合意でも成立する契約関係であり、更新においても同様であること、要は借主からの書面が返ってきていないだけである。
今後、出来るだけ早く更新契約書を入居者から返送してもらうよう働きかけることは当然として、契約条件等の内容面で争いが生じているわけではないことに鑑みれば、黙示の更新の同意があったとみなして、合意更新がなされたと扱ってよいのではないか。

ただし万一のことを考え契約書の締結にむけて働きかけは継続してください。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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