破産による契約解除

Q1
テナントが破産した。
破産開始決定の3週間後に管財人から契約解除がなされ、明け渡しも完了したので、明け渡しまでの間の未納賃料を差し引いて敷金を返還したところ、破産開始決定以降については相殺できないのでその部分は敷金を返還せよとの請求がきた。
どのように考えるべきか?


A1
破産の場合でも相殺権は保証されており、破産法上開始決定前の未納賃料については敷金と相殺できる。 始決定後の部分の敷金との相殺は破産法上は規定されていないが、財団債権として本来は管財人がその都度支払う扱いとなっており、財団債権すら支払えないという資産状況でもない限り、この部分も実際上は敷金と相殺処理する事は可能であると考える。
管財人がこの部分の返還を求めてくるにであれば、改めて財団債権である旨主張して別途支払うよう請求してみてはどうか。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)



空室対策セミナー

メルマガ登録フォーム