家賃滞納③

Q1
賃料滞納が6ヶ月になる借主に対し、明渡しの訴訟を検討している。
注意点は何か?


A1
(1)信頼関係破壊の要件を満たすことを証明する必要があるため、賃料収納状況及び督促状況が分かる書面を用意する。 
(2)契約解除が有効になされた(相手方が通知を受け取った)ことを示す書類を用意する。
(3)実際の明渡しの場面では、任意に実行されないと強制執行手続きが必要となるため、例えば、滞納賃料支払いの判決を得ておき、給与債権執行なども視野に入れつつ、任意での明渡し交渉を進めることも検討に値する。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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