賃貸借契約条件の変更

Q1
現在、ペット飼育禁止条項を入れて賃貸借契約を結んでいる物件をペット飼育可に変更したい。
法律上の問題はあるか?


A1
ペット飼育禁止条項は、借主に対しペット飼育禁止義務を負わせるものであるから、本件建物をペット飼育可の物件にしてはならないとの効力はない。したがって、建物をペット飼育可の物件にすることについては問題ない。 ただし、契約条項にペット飼育禁止が入っていることを理由として契約をし借主もいないとは限らず、ペット飼育可とした場合、その借主との関係で問題になる可能性がある。そのため、後々のトラブルを防止する観点から、建物をペット飼育可の物件にすることを各借主に説明した上で、かつ、同意書を受領しておくことが望ましい。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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