更新契約⑥

Q1
契約の更新時期がきたが、借主と連絡が取れず更新手続きをしていない。賃料の支払いも遅れがちで、貸主としては契約解除したいと考えているが可能か?


A1
更新拒否の手続きをとっていない以上、一応法定更新された状態となっている。ただし、期間の定めのない契約となったので、解約申入れは可能。ただ、正当事由が具備されるか難しい問題がある為、賃料が滞納しがちなことと借主の責任(居留守等)において連絡が取れないことが、借主としての善管注意義務に反するとして契約解除を求め、かつ契約継続の意思があるのであれば、更新後の契約内容の協議の場に着くよう要請する。もし、それも無視するようであれば、信頼関係破壊として解除明渡しを断行することも検討するべき。

(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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