残置物(本人不在)

Q1
借主が物件を不在にし、連絡が取れなくなった。保証人である親に連絡したところ、親は借主本人と連絡をとれる状況にある。この場合において親に物件の明渡し、残置物の引取り、明渡の実現を求める事は可能か。


A1
親が借主本人と連絡が取れるのであれば、借主本人から親に対し退去事務一般の代理権を授与させ、親が代理人の立場で一切の行為を行うのであれば法的問題はクリアできる。それができない時は保証人または親と言っても別人格なので、あくまで引取りなどを求め、本人でなければできない行為までを求めること(廃棄など)は避ける必要があると思われる。

(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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