迷惑行為⑩

Q1
1階事務所を賃貸したところ、借主から公道部分にのぼりを掲げたいとの相談があった。(以前の物件でも同じようにしており、問題はなかった)応じた場合、賃貸借契約上貸主にリスクは生じないか。


A1
道路占有許可の有無など当局との対応や、万が一のぼり等を原因とする第三者に対する事故が発生した場合の不法行為責任につき、所有者にも何らかの関係が生じてくることが想定される。従って、公道の使用を前提とする要請は基本的には拒否するべきだと思われる。
 
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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