令和5年度税制改正大綱

今回の税制改正大綱では、
(1)低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長及び拡充 
令和7年12月31日まで3年間延長

(2)空き家等の発生を抑制するための特例措置の延長と拡充
空き家等の発生を抑制し、更なる流通促進を図るため、相続空き家の譲渡所得に係る特別控除について、以下の措置を講ずる
① 相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合に3,000万円を特別控除する特例措置について適用期限(令和5年12月31日)を延長すること
② 譲渡後一定期間内に耐震改修工事又は除却工事を行う場合についても本特例の対象とすること、令和9年12月31日まで4年間延長

(3)土地の売買に係る登録免許税の軽減税率の据え置き 
令和8年3月31日まで3年間延長

(4)既存住宅及びその敷地に係る買取再販に係る不動産取得税の特例措置の延長 
令和7年3月31日まで2年間延長

(5)その他適用期限を迎える各種税制特例措置の延長 
見直し項目がありますが延長される予定です!


(全宅連2022/12/27メルマガ参照)  

令和2年度の税制改正大綱

令和2年度の税制改正大綱が昨年12月12日に公表されました。
目玉は「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」で、譲渡価額が500万円以下で、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する内容です。
また、今年度適用期限を迎える税制特例措置の延長等概ね認められました。
 
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会2020/01/31メルマガ参照)

平成31年度税制改正関連法案について

各種特例措置の適用期限延長や空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する措置の拡充、延長等を内容とする「平成31年度税制改正関連法案」につきましては、平成31年3月27日に国会にて可決成立いたしましたのでご案内申し上げます。

改正の内容につきましては、全宅連発行平成31年度税制改正大綱の概要をご参照ください。
 
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会2019/04/05メルマガ参照)