滞納トラブルの現状!

★家賃は1ヶ月遅れたら返ってこないと思え!

いきなり何、言ってるんだよ~
こんな声も聞こえてきそうですが、決して間違っていません・・・

理由は簡単です。
1ヶ月の家賃が払えない人が、2、3ヶ月分の家賃が払えると思いますか?


こんにちは、アパマン経営の寺子屋滞納トラブルアドバイザーの大川です。

大家さんの中には、滞納されても不動産管理会社に管理料を払ってお願いしているから大丈夫でしょう・・・
このように、勘違いしている大家さんが多いことには驚かされます。
管理委託の契約書によく目を通していただくとわかりますが、滞納した家賃を不動産管理会社が負担するという内容の契約書はほとんどありません。(よく管理委託の契約書を確認してください)

契約書に記載している内容は、
・滞納の督促はしますが、家賃の負担はしません・・・
・または、立替はしますが2ヶ月間だけ・・・

など、入居者が滞納した場合は実質、大家さんが全て負担している現状を知ってください。

滞納した家賃を負担してもらえるのは、滞納保証をしている場合のみです。
もちろん家賃保証の場合も負担してもらえます。

では、滞納が何故起きるのか?



★遅れた場合の督促が遅い

これが最大の原因です。

不動産管理会社に毎月管理料を払ってお願いしているから滞納しても督促してくれるでしょう・・・

では、どのような督促をしているのか知っていますか?

前述した通り、
滞納保証をしていない限り不動産管理会社の懐は全く痛みません・・・

したがって、督促していますと、言ってもどれほど真剣に督促しているのか疑問ですね?
担当者は平気で、『なかなか連絡が取れなくて~』『まだ1ヶ月も経っていませんから~』『忙しい人みたいですし~』こんな言い訳をするでしょう!

最終的には、弁護士に相談しますから~

このようにお話するはずです・・・

ちなみに、弁護士に相談しても、内容証明・訴訟の話ばかり・・・
その間、滞納がかさむばかり・・・

滞納がかさむうえに弁護士費用が必要になり、訴訟を起こして勝訴しても家賃全額返金される保証は何処にもありません・・・

勝訴判決 ⇒ 不払い続き ⇒ 強制執行申し立て ⇒ 賃料の債権のみ回収(?)

しかも、賃料不払いによる明け渡し請求は最低3ヶ月以上の滞納が要件になり、裁判は半年から1年の時間がかかるためさらに、その間の家賃も不払いになることを知っておいてください。

さらに、
ダブルパンチが・・・

滞納家賃にも税金がかかるのです!

えっ、・・・

もう一度言います、滞納家賃にも税金がかかります!

税務上の滞納家賃は、『売掛金』になります。
経営者の方や確定申告をしている方はご理解いただけると思いますが、『売掛金』に計上しなければなりません・・・

したがって、滞納を許しておくと家賃が入らないだけでなく税金も取られてしまうという、大家さんにとってはダブルパンチなのです! 最終的に回収できない家賃は、貸倒金で処理することになります。
 
 
 

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滞納トラブルを未然に防ぐセオリー!!

①家賃を払わない入居者は客ではない!
②不良入居者は入居させない!
③家賃を払いやすくする!
④家賃を一番最初に払うようにする!
⑤1日の滞納も許さない!

やるべきことをやれば滞納トラブルは99%解決可能です!
大家さんとしてやることはやり、もらうものはもらう。これだけです・・・
 
 
 

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