貸主との契約(相続に伴う貸主の変更)について

Q1
管理委託契約につき、委託者の死亡に伴い相続が発生したが、相続人から管理委託契約を一方的に解約することができるのか?
Q1
管理委託契約につき、委託者の死亡に伴い相続が発生したが、相続人から管理委託契約を一方的に解約することができるのか?


A1
民法上の委託契約は、当事者一方の死亡により終了するため、法的には解約することが可能です。
ただし委託契約の内容や従前の経緯から、解約の時期に制約があることを確認する必要はあります。
また、解約が有効な場合でも従前の業務につき報酬などを請求されることはあります。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)
A1
民法上の委託契約は、当事者一方の死亡により終了するため、法的には解約することが可能です。
ただし委託契約の内容や従前の経緯から、解約の時期に制約があることを確認する必要はあります。
また、解約が有効な場合でも従前の業務につき報酬などを請求されることはあります。
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