支払い同意後の支払い拒否

Q1
契約が終了し、明け渡しの際に借主本人の立会いを求め、敷金と相殺しても原状回復費用と滞納賃料とを合わせて50万円弱の負担が生じることを確認した。
その上で、後日請求をしたところ内容が納得できないとして支払いを拒否している。
今後、どのように対応するべきか?


A1
借主の立会いを求め、その時点で残債務額につき借主本人が認めていたのであれば、その額が客観的に不当でない限り、借主が当該債務の負担の意思表示をしたものとして扱い、請求していくことは可能である。
ただし、原状回復費用の部分については、その範囲に通常損耗部分が含まれているのであれば、契約時または退去立会いにその部分も借主負担であることを特約したか、合意したか(通常損耗補修特約を明確に合意したか)が問題となりうる。
退去立会いにおいては、これらの点も明確になるような文面での合意書を取り交わしておくことが有効な対処法となります。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

空室対策セミナー

メルマガ登録フォーム