相続発生時の貸主の変更について

Q1
貸主側に相続が発生し、遺産分割協議が整っていない場合、収納賃料等はどのように扱えばよいか?


A1
相続によって、賃料債権は相続人に分割されることになる。
したがって、1人の相続人に渡すことは問題が生じかねないので、相続人の間で当面(最終的に遺産分割が決まるまで)の窓口ないし管理者を決めてもらうことが望ましい。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)


オーナーさんが生前に遺産分割を決めていただくことが一番です。
遺言などがあっても、亡くなった後は兄弟姉妹間といえども揉める可能性もあるからです。


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