迷惑行為について③

Q1
借主が暴力行為等で他の入居者に迷惑をかけており、警察が介入したこともある。
契約を終了させたいが、どのように対応すればよいか?
また、立ち退き料は必要か?


A1
契約内容・禁止事項に近隣に迷惑をかける行為が規定されていれば、それを使って債務不履行解除をする。
この場合、解除なので立ち退き料は必要ないが、迅速に立ち退きを実施するために一定の金額を引っ越し代として支払うことはあり得る。
また、争われたときに備えて、実際の迷惑行為の状況を記録に残しておくことも大切である。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)


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