更新契約④

Q1
建て替えを予定し、合意解約の更新をしている物件の一つが、更新時期を迎えた。
この場合、借主に対し、契約条項に従い更新料を請求することは可能か?


A1
建て替えが予定されていようと、賃貸条件に直接の変動が生じるわけではないので、契約に従い更新料を授受することは可能である。 だし、今後の合意解約に向けて更新料の支払いの免除を条件の一つとするなどの進め方は考えられるので、例えば更新料については支払い義務があるのだけれども、当面、支払いは猶予するなどの対応もあり得よう。

法的には受け取っても問題はありませんが普通借家契約で合意解約に応じて頂いているので受け取らないのが良いかと・・・
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

空室対策セミナー

メルマガ登録フォーム