相続土地国庫帰属制度について

民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の施行について/法務省
所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化を目的に、本年4月1日に  民法等一部改正法(所有者不明・管理不全の土地・建物管理制度等の創設、共有者不明の共有物の利用の円滑化、ライフラインの設備設置権等の規律の整備、長期間経過後の遺産分割の見直し)、本年4月27日に 相続土地国庫帰属法(相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設)が施行されました。
 
(全宅連2022/04/27メルマガ参照)