更新契約②

Q1
更新にあわせて賃料改定を協議していたが、まとまらずに更新時期を経過してしまった。
この場合、どのような契約関係になりますか?


A1
契約は更新され、賃料は賃料改定協議がまとまっていなことから従前の賃料のままということになる。
なおこの場合の更新は、貸主側が賃料改定に応じなければ更新を拒否するとしていた場合には法定更新となる(期間の定めのない契約となる)が、更新を提としつつ賃料改定につき協議を進めていた場合には、合意更新(特段の定めがなければ従前の契約期間と同じ期間の定めのある契約となる)と扱われる。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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