迷惑行為について②
Q1
木造アパートにおける居住者間の音のトラブル。
複数の隣接住戸から苦情が出たので、発信源の借主にはその旨を伝え改善を促したが一向に収まらない。の階の物件は借主が退去してしまい、その後3か月間空室状態である。
発信源の借主との契約を解除することはできますか?
A1
騒音トラブルは基本的に当事者間の問題であるが、本件では隣接住戸からの苦情が継続するとともに、実際に退去があって貸主にも実害が生じている。
したがって、信頼関係を破壊したと評価される重大な契約違反があり、催告したけれども改善されないという形式・実質・手続きの3要件とも満たされるとして、契約解除することは可能と考える。
ただし、特に退去した借主については、騒音が原因で退去したことを明確に述べてもらい、それを書面化しておくことが大切である。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)
このようなトラブルを未然に防ぐためにも定期借家契約をおすすめします。