契約更新時の保証人への対応について

Q1
現在、建物賃貸借契約を締結するに当たり保証人を付けてもらっていますが、契約の更新の際に、改めて保証人の署名・捺印をもらわなくてよいものとする方法はありますか?


A1
原則として、保証人は更新後の契約についても責任を負うとするのが判例の立場であるが、後々のトラブルをなるべく回避するためには、賃貸借契約の更新時に改めて保証人に賃貸借契約書の保証人欄に署名・捺印をしてもらうのがベターである。

また、貸主と保証人間の保証契約書には「保証人は(貸主と借主間の賃貸借契約の)更新契約についても責任を負うものとする」旨の文言を記載する。そして 借主との賃貸借契約の更新契約は、更新前の賃貸借契約との同一性が保持されていることを明らかにするべきである。(なお、更新前の賃貸借契約と更新後の賃貸借契約との同一性は厳しくチェックされる)
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)



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