貸主に相続が発生した場合の契約の扱いについて

Q1
主に相続が発生した場合、契約はどのような扱いになりますか?


A1
相続が発生した場合、相続放棄等がない限り、賃貸借当事者の地位はそのまま移転するため、契約関係は継続することになります。
契約書もその時点で名義を変更することが望ましいが、例えそのままにしていたとしても、契約書の記載と実際の契約者が異なるまま継続されます。

相続の場合、登記その他でも当事者の権利関係の承継が明らかにすることは可能です。
一般的には、更新時に名義を変更する手続きを取る形で対応することになります。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)


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