入居前トラブル①

Q1
入居希望者が契約を破棄ないし延期してきた。
入居希望者の責任及び入居希望者を紹介した業者の責任はどのように考えられるか?


A1
契約が成立していたのであれば、契約上の義務違反としての損害賠償責任を、まだ成立していない場合でも、特別な仕様を貸主側で用意しているとか他の入居希望者を断っていた等の事情があれば、契約締結上の過失としての損害賠償責任を負うこともある。
そのような入居希望者を紹介した業者の責任については、媒介報酬を受け取っていたのであれば、契約が成立しない場合には少なくとも報酬分は返還する必要がある。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)


空室対策セミナー

メルマガ登録フォーム