迷惑行為について④~不法駐車編~

Q1
駐輪場のないマンションに不法にバイクが止まっている。
持ち主は不明であるが、撤去を求める張り紙などをすることは可能か?


A1
不法に敷地内を占拠しており、かつ持ち主が不明である以上、警告のための張り紙などはやむを得ない措置として可能と考える。
ただし、容易に剥がせないような貼り方をすると、器物破壊罪ともいわれかねないので、貼り方には十分留意する。
 
「無断駐車禁止」の看板などをあらかじめ設置しておくと良いでしょう。
罰金の額も合法的な金額を掲示しておくことにより、無断駐車されにくくなります!
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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