迷惑行為について⑥

Q1
アパートの借主が野良猫に餌を与え、近隣に迷惑をかけている。
契約を解除する事は可能か?


A1
借主の善管注意義務に違反するとして、当該行為をやめるよう警告した上で、改善が見られなければ解除する事も可能であると考えられる。
この場合、近隣からの苦情により貸主も対応に苦慮
しているなどの事情があれば、信頼関係破壊の要素として活用できるので、そのあたりの事情も押さえておくことが望ましい。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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