保証人~賃貸借契約の変更の際の手続き~
Q1
賃貸借契約を変更した際に、保証人に連名で覚書に署名捺印してもらうべきか?
A1
保証人が契約の変更の事実を認識し、その契約につき保証する意思があることを明らかにするためにはその方が望ましい。ただし、契約条件の変更が、従前の契約と基本部分につき同一性を有する場合には、保証人は引き続き当該契約を保証することになるので、契約変更の通知をし、保証人にその事実を認識してもらうだけでも足りるかと考える。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)
価値組み大家さんになるアパート経営、マンション経営、土地活用塾 ~アパマン経営コンサルタント 大川克彦~
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