貸主の変更~収益物件購入のケース~

Q1
収益物件としてアパートを一棟ごと買い取った。個々の賃貸借については契約書の有無が統一されていない。改めて一律に契約書を作成し取り交わすことは出来るか?


A1
一般の売買でのオーナーチェンジでは、賃貸借契約そのものは従前のままであるため、従前の契約条件に従った契約内容となる。契約書がない借主については、今までの契約条件を確認し、それに基づき契約書を作成することになる。勿論これを機会に交渉で契約条件を変更する事は、合意があれば可能である。

基本的な考え方ですが、契約書は新たに作成しなおすことをおすすめします!
顔もわからない入居者さんが住んでいるため、顔を合わせるチャンスですので・・・
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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