定期借家契約①
Q1
定期借家契約で期間半年から1年未満の短期契約の場合、法令で定めのある契約終了6ヵ月の通知はどの時点で行う必要があるか。
A1
借地借家法では、定期借家における終了通知は、期間1年以上の場合に要求される。従って、6ヵ月から1年未満の契約では法律上の要件はなく、あくまでも借主への注意喚起のための事実上の行為である。従って、通常契約終了時に明け渡しが出来るようその準備期間を考慮した妥当な通知であれば十分であると考えられる。
(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)