管理委託契約①

Q1
管理委託契約につき、委託者の死亡に伴い相続が発生し、相続人の代表者が管理委託契約を一方的に解約してきた。これに応じなければならないのか。なお、死亡した以前の委託者との間では、契約の継続を前提に、いくつかの業務を無償で請け負っており報酬請求していない事情もある。


A1
民法上の委託契約は、当事者の死亡により終了するため、法的には解約されてもやむを得ない。ただし委託内容や従前の経緯から、解約の時期につき制約が課されているかを確認する。また、解約が有効であるとしても、従前の業務につき報酬などを請求する事は原則可能であり、解約するのであれば従前の経費・報酬を精算するとして請求してみてはどうか。

(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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