物件の明渡し

Q1
借主から退去の連絡があり、確約書も提出されたが、その期限が守られない。借主側の主張としては、敷金を返さない限り、退去しないとしている。どのように考えるべきか。


A1
物件の明け渡しと敷金の返還は同時履行の関係にはないとするのが判例であり、借主の主張は合理性がない。確約した明渡期限まで明け渡しがない事は債務不履行の関係であり明け渡し遅延損害の請求も含めて借主に法的措置を前提とした退去要請をしていく事が考えられる。

(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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