個人情報保護

Q1
賃貸物件の借主が交通事故を起こした。その後その被害者が本人に会いたいと、警察などで調べて尋ねてきた。部屋番号などを教えて貰いたい旨の要請を受けているが、個人情報保護上教えても構わないものか。


A1
相談のような事情の下では、個人情報保護法が適用され、本人の承諾がない限り、情報提供することは出来ないことになる。ただし、借主本人にとっても被害者とあって交渉し、示談交渉する事は、今後の刑事責任との関係でも有益な事であるので、その事を告げて、部屋番号を教える事の承諾を取るか、本人から直接被害者に連絡するように要請する事が考えられる。

(一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会メルマガ参照)

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